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松本人志さん「術後復帰日に夜遊び」報道で敗訴 写真誌「FLASH」、東京地裁一応、マスコミ側が勝訴した形だが、裁判官の判決文がちょっと気になった。
2011.12.16 16:25 産経
股関節手術の休養から復帰した日に夜遊びをしたと写真週刊誌「FLASH」が報じ、名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが発行元の光文社(東京)側に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。
争われたのは昨年9月7日号の「手術から復帰、新宿2丁目で夜遊びも再開!」と題する記事。読者に不摂生との印象を与えたと主張していた。
小野洋一裁判長は「記事は復帰日に深夜までスタッフと飲食したことを指摘するにとどまり、見出しも具体的に不摂生とされる夜遊びをしたとの事実を示しているわけではない」と名誉毀損(きそん)の成立を否定した。
裁判長は、「復帰日に深夜までスタッフと飲食したことを指摘するにとどまり、見出しも具体的に不摂生とされる夜遊びをしたとの事実を示しているわけではない」というが、「不摂生とされる夜遊びをしたとの事実を示し」てはいけないのだろうか。
事実に対する著者の意見や価値判断を加えることが許さないのなら、あらゆる記事は最終的には学術論文のような客観性と確度「のみ」を記述することしか許されなくなる。
「不摂生」という表現が、果たして虚名の保護に抵触するかどうかも疑問だ。「復帰日に深夜までスタッフと飲食した」で表現をとめていたら、読む者にとっては、逆に「そのくらい元気なほうがいいのか」と、社会に対して間違った術後の過ごし方を印象付けることになりかねない。いわゆるミスリードというものだ。
もちろん、松本人志が「不摂生ではない」という信念を持ったり、その趣旨に基づいた反論をしたりする自由はある。
つまり、「不摂生」という表現の妥当性は議論で決着をつけるべきことで、裁判でやってはならないことである。何でもかんでも裁判にもっていってしまうことで、「表現の自由」が狭められることは、結局社会的な損失につながってしまう。
芸能人裁判の真実は……下記の本が詳しい。
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